令和4年度 問題B No.18論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(報告・工事停止命令・工作物・除却届)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「建築基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 特定行政庁は,建築主に対して,違反建築物について工事の施工の停止を命じることができるが,当該工事の請負人に対してはこれを行うことができない。

解き方

  1. 建築基準法第9条第1項により、特定行政庁は違反建築物について、建築主、工事の請負人(下請人を含む)、現場管理者などに対して、工事の施工の停止などを命じることができる。請負人に対して命じられないとする(2)が誤りである。
  2. 同法第12条第5項により、特定行政庁は建築主・設計者・工事監理者・工事施工者などに対して、建築物に関する工事の施工の状況について報告を求めることができる。
  3. 同法第88条第1項・同法施行令第138条により、高さ4mを超える広告塔は確認の対象となる工作物であり、高さ5mの広告塔は確認を受けなければならない。同法第15条第1項により、床面積の合計が10m²を超える建築物を除却するときは、除却工事の施工者が建築主事を経由して都道府県知事に届け出る。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。特定行政庁は工事施工者等に工事の施工の状況の報告を求めることができる。
  2. (2)誤り。工事の施工の停止は、建築主だけでなく工事の請負人や現場管理者にも命じることができる。
  3. (3)正しい。高さ4mを超える広告塔は確認が必要である。
  4. (4)正しい。床面積の合計が10m²を超える建築物の除却は、施工者が建築主事を経由して都道府県知事に届け出る。
引っかけ:工作物の確認は、広告塔・広告板が4m超、擁壁が2m超、煙突が6m超、高架水槽が8m超。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する