令和5年度 問題B No.18論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(完了検査・工事現場の表示・仮設建築物)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建築基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 工事の施工者は,建築主事の確認を受けた工事を完了したときは,建築主事の検査を申請しなければならない。

解き方

  1. 建築基準法第7条第1項により、確認を受けた工事を完了したときに建築主事(等)の検査を申請するのは建築主である。工事の施工者ではないので、(1)が誤っている。
  2. (2)は同法第89条(工事現場における確認の表示等)、(3)は第90条(工事現場の危害の防止)、(4)は第85条第2項(工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物は確認の規定を適用しない)のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。完了検査を申請するのは建築主である。
  2. (2)正しい。工事の施工者は、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称を工事現場に表示する。
  3. (3)正しい。工事の施工者は、地盤の崩落や建築物の倒壊等による危害を防止する措置を講じる。
  4. (4)正しい。工事用の材料置場などの仮設建築物には確認の規定が適用されない。
引っかけ:確認申請・完了検査の申請は建築主、現場の表示・危害防止は施工者。
現行法令との関係:建築基準法第7条の完了検査は、2024年4月1日施行の改正で「建築主事等の検査」(建築副主事を含む)となった。検査を申請するのが工事の施工者ではなく建築主である点は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する