建築基準法(施工停止命令・確認・応急仮設建築物・擁壁)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建築基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 都市公園において,高さ4mの擁壁を設置しようとする場合は,建築主事等の確認は不要である。
解き方
- 建築基準法第88条第1項と施行令第138条第1項により,高さが2mを超える擁壁は工作物として確認の規定が準用される。
- 都市公園内であっても確認が不要になる規定はないので,高さ4mの擁壁を設置する場合は建築主事等の確認が必要である。よって(4)が誤っている。
- 工事の施工停止命令は第9条,建築確認は第6条,非常災害時の応急仮設建築物は第85条第1項による。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定行政庁は違反建築物の工事の請負人(下請人を含む)や現場管理者に対し,施工の停止を命ずることができる(第9条)。
- (2)正しい。建築や大規模の修繕の工事に着手する前に,確認を受けて確認済証の交付を受ける(第6条第1項)。
- (3)正しい。非常災害区域等内で災害発生日から1か月以内に着手する,被災者自らが使用する延べ面積30m²以内の応急仮設建築物は建築基準法令の規定が適用されない(第85条第1項)。
- (4)誤り。高さ2mを超える擁壁は確認が必要な工作物であり,都市公園内でも同じである(第88条,施行令第138条)。
引っかけ:確認が必要な工作物は高さで決まる。擁壁は2m超,広告塔は4m超,煙突は6m超,高架水槽は8m超である。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する