平成29年度 問題B No.24論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(報告・仮設事務所・広告塔・届出)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.24の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建築基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 高さが5mの広告塔を設置しようとする場合は,建築主事等の建築確認は不要である。

解き方

  1. 高さが4mを超える広告塔は、建築基準法第88条第1項と施行令第138条第1項により確認の対象となる工作物である。高さ5mの広告塔には建築確認が必要なので、(3)は誤っている。
  2. 建築主事などは建築主・工事施工者などに工事の施工の状況に関する報告を求めることができる(法第12条第5項)。工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物は確認の規定が適用されない(法第85条第2項)。床面積10m²を超える建築物の建築は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(法第15条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建築主事は建築主や工事施工者に工事の施工状況の報告を求めることができる。
  2. (2)正しい。工事用の仮設事務所は建築確認の規定が適用されない。
  3. (3)誤り。高さ4mを超える広告塔は建築確認が必要である。
  4. (4)正しい。床面積10m²を超える建築物の建築は都道府県知事への届出が必要である。
引っかけ:工作物の確認は「広告塔4m超、擁壁2m超、煙突6m超、高架水槽8m超」。
現行法令との関係:2024年4月1日施行の建築基準法の改正で建築副主事の制度ができ、第12条第5項の報告の要求や第15条の届出の経由先は「建築主事等」(大規模建築物の建築・除却の届出は建築主事)と書かれるようになった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する