令和元年度 問題B No.24論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(確認・除却の届出・完了検査)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.24の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建築基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 工事を施工するために必要な仮設建築物を工事現場に設ける場合には,建築主事の確認を受けなければならない。

解き方

  1. 建築基準法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物には、確認(第6条)などの規定は適用されない。建築主事の確認は不要なので(1)が誤りである。
  2. 高さ4mを超える記念塔は工作物として確認の規定が準用される(同法第88条第1項、施行令第138条第1項)。床面積の合計が10m²を超える建築物を除却するときは、除却工事の施工者が建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(第15条第1項)。確認を受けた工事を完了したときは、建築主は建築主事の検査を申請する(第7条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。工事用の仮設建築物には確認の規定は適用されない。
  2. (2)正しい。高さ4mを超える記念塔は確認が必要である。
  3. (3)正しい。10m²を超える除却は施工者が届け出る。
  4. (4)正しい。工事を完了したら建築主は完了検査を申請する。
引っかけ:工事現場の仮設事務所は確認不要。記念塔・広告塔は4mを超えると確認が必要。
現行法令との関係:2024年4月施行の改正で建築副主事の制度ができ、確認・検査や除却の届出の経由は「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)が行うと改められた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する