建築基準法(工事現場の表示・仮設建築物・確認・完了)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.24の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建築基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建築主は,工事を完了した場合においては,建築主事を経由して都道府県知事に文書をもってその旨を届け出なければならない。
解き方
- 建築基準法第7条により、建築主は工事を完了したときは建築主事等の完了検査を申請しなければならない(完了の日から4日以内に到達するように申請)。建築主事を経由して都道府県知事に届け出るのは、同法第15条の建築工事届・除却届である。よって(4)が誤りである。
- 同法第89条により、施工者は工事現場の見やすい場所に確認があった旨などの表示をし、工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
- 同法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物には、確認の規定(第6条)は適用されない。同法第6条により、建築主は工事に着手する前に確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。確認の表示と設計図書の備置きは施工者の義務である。
- (2)正しい。工事用の仮設事務所には確認の規定が適用されない。
- (3)正しい。着工前に確認を受け、確認済証の交付を受ける。
- (4)誤り。工事完了時は建築主事等に完了検査を申請する。
引っかけ:完了したら「検査の申請」(4日以内)。知事への「届出」は建築工事届・除却届。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する