建設業法

重要度 B法規・倫理で出題過去問 10問

建設業法は、2級舗装施工管理技術者 一般試験の平成28年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録400問中10問・重要度B)。出題されるのは法規・倫理です。

要点:許可、主任技術者・監理技術者、施工体制台帳、下請契約。

覚える要点

  • 下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式8,000万円)で特定建設業の許可・監理技術者の設置・施工体制台帳の作成が必要(2025年2月改正、以前は4,500万円)。専任を要する請負代金は4,500万円以上
  • 元請負人は完成通知から20日以内に完成検査を完了し、下請代金は支払を受けた日から1月以内(特定建設業者は引渡し申出から50日以内)に支払う
  • 監理技術者資格者証の記載事項は氏名・交付の年月日・監理技術者資格・建設業の種類などで有効期間は5年。実務経験年数・年齢は記載しない
  • 現場の標識の記載事項は許可の別・許可番号・商号・代表者名・主任(監理)技術者名。統括安全衛生責任者は安衛法の選任で標識には書かない

勉強のしかた:分野4で毎年1問出る。金額(5,000万・8,000万・4,500万)は改正後の値で覚え、20日・1月・50日・5年の数値を押さえる。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、建設業法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 問34:2025年2月の施行令改正で 4,500万円(建築一式7,000万円)から 5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。旧数値との混同に注意する。
  • 令和7年度 問34:資格者証と監理技術者講習の修了の有効期間(いずれも 5 年)を 10 年と取り違えさせる。
  • 令和6年度 問36:金額は改正のたびに引き上げられている(3,000万円→平成28年 4,000万円→令和5年 4,500万円→令和7年 5,000万円)。監理技術者を置く下請代金の額は、施工体制台帳の作成を要する額(施行令第7条の4)と同じ。
  • 令和5年度 問36:下請代金の総額が大きい場合に必要なのは監理技術者。主任技術者はすべての工事に置く。金額は改正で上がっている(監理技術者 5,000万円、専任 4,500万円)。
  • 令和4年度 問36:下請契約の総額で決まるのは「特定建設業」。金額は物価に応じて改定される(4,000万→4,500万→5,000万円)ので、最新の額で覚える。
  • 令和3年度 問36:金額は改正のたびに引き上げられている(3,000万円→平成28年 4,000万円→令和5年 4,500万円→令和7年 5,000万円)。施工体制台帳の作成を要する額は、監理技術者を置く下請代金の額(施行令第2条)と同じ。公共工事では金額にかかわらず施工体制台帳が必要(入札契約適正化法第15条)。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規・倫理では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成28年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。