建設工事現場の標識の記載事項
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問36の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場に掲げる標識に記載する事項として、「建設業法」に定められていないものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 統括安全衛生責任者の氏名
解き方
- 建設業法第40条と同法施行規則第25条は、建設工事の現場に掲げる標識の記載事項を、一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日・許可番号及び許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者又は監理技術者の氏名と定めている。
- 統括安全衛生責任者は労働安全衛生法第15条による選任であり、建設業法の標識の記載事項ではない。よって (4) が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。代表者の氏名は施行規則第25条第1項第4号の事項である。
- (2)定められている。許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業は第2号の事項である。
- (3)定められている。主任技術者又は監理技術者の氏名は第5号の事項である。
- (4)定められていない。統括安全衛生責任者は労働安全衛生法の制度で、標識の記載事項ではない。
引っかけ:建設業法の標識(許可・技術者)と、労働安全衛生法の選任(統括安全衛生責任者)の混同を狙っている。
同じ論点の過去問
令和8年度 問34建設業法(特定建設業の許可)
令和7年度 問34監理技術者資格者証
令和6年度 問36監理技術者の設置(建設業法)
令和5年度 問36建設業法(主任技術者・施工体制台帳)
令和4年度 問36特定建設業の許可(下請契約の額)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する