建設業法(監理技術者の設置)
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問36の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
「建設業法」の内容に関する次の文章のうち、( ① )、( ② )に当てはまる数値と語句の組合せとして正しいものはどれか。
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が( ① )万円以上になる場合は、工事の施工の技術上の管理をつかさどる( ② )を置かなければならない。
解答欄
正解
正解:(4) ① 5,000 ― ② 監理技術者
解き方
- 建設業法第26条第2項により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(二以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者に代えて、工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない。
- 政令の金額(建設業法施行令第2条)は、現行(2025年2月1日施行の改正後)で 5,000万円(建築一式工事は 8,000万円)である。よって ①5,000・②監理技術者の (4) が正しい。
- 本試験当時(令和元年度)の金額は 4,000万円で、本試験の (4) は「①4,000 ②監理技術者」だった(2023年1月に 4,500万円、2025年2月に 5,000万円に引上げ)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。①は正しいが、下請代金の額が政令の金額以上になる場合に置くのは主任技術者ではなく監理技術者である。
- (2)誤り。3,000万円は平成28年6月の改正前の金額で、②も監理技術者でなければならない。
- (3)誤り。②は正しいが、現行の金額は 5,000万円である(3,000万円は平成28年6月の改正前の金額)。
- (4)正しい。下請代金の額が 5,000万円以上になる場合は監理技術者を置く(法第26条第2項・施行令第2条)。
問題改訂の内容
本試験の (1)(4) の①は「4,000」だった。監理技術者を置かなければならない下請代金の額(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条の金額)は、本試験当時(令和元年度)は 4,000万円(建築一式工事は 6,000万円)だったが、2023年1月1日施行の改正で 4,500万円(同 7,000万円)、2025年2月1日施行の改正で 5,000万円(同 8,000万円)に引き上げられた。現行の規定では選択肢に正しい金額が無く正答が無くなるため、(1)(4) の①を現行の金額「5,000」に改めた。正答は本試験と同じ (4)。
- 建設業法 第26条第2項
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)① 4,000 ― ② 主任技術者
- (2)① 3,000 ― ② 主任技術者
- (3)① 3,000 ― ② 監理技術者
- (4)① 4,000 ― ② 監理技術者
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和元年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問36。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する