特定建設業の許可(下請契約の額)
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和4年度(2022年6月26日(日)実施) 問36の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
「建設業法」の内容に関する次の文章中の( )に当てはまる数値や語句の次の組合せのうち、正しいものはどれか。
建設工事の発注者から直接請け負った工事について、総額( ① )万円(建築一式工事の場合は( ② )万円)以上の下請契約を締結する場合は、( ③ )の許可が必要である。
解答欄
正解
正解:(3) ①5,000 ― ②8,000 ― ③特定建設業
解き方
- 建設業法第3条第1項第2号により、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額(下請契約が二以上あるときはその総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
- その金額は建設業法施行令第2条で 5,000万円(建築工事業は 8,000万円)と定められている(令和7年2月1日施行)。よって ①5,000・②8,000・③特定建設業の (3) が正しい。
- 本試験(令和4年)当時は 4,000万円(6,000万円)で、令和5年1月に 4,500万円(7,000万円)、令和7年2月に現行の額へ引き上げられた。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。金額は現行の値だが、必要な許可は一般建設業ではなく特定建設業である。
- (2)誤り。金額は 5,000万円(建築工事業 8,000万円)で、許可も特定建設業である。
- (3)正しい。下請代金の総額 5,000万円(建築工事業 8,000万円)以上で特定建設業の許可が必要である。
- (4)誤り。許可の種類は正しいが、金額は 5,000万円(建築工事業 8,000万円)である。
問題改訂の内容
本試験の (1)(3) は「①4,000 ②6,000」で、出題当時の建設業法施行令第2条(4,000万円、建築工事業 6,000万円)どおりだった。その後、2023年1月の改正で 4,500万円(7,000万円)、2025年2月の改正で 5,000万円(8,000万円)に引き上げられ、現行の規定では正しい組合せが無くなる。(1)(3) の金額を現行の「①5,000 ②8,000」に改めた。正答は本試験と同じ (3)。
- 建設業法 第3条第1項第2号(2025年2月1日施行)
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)①4,000 ― ②6,000 ― ③一般建設業
- (2)①3,500 ― ②7,000 ― ③一般建設業
- (3)①4,000 ― ②6,000 ― ③特定建設業
- (4)①3,500 ― ②7,000 ― ③特定建設業
本試験の正答:(3)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。
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令和4年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和4年度(2022年6月26日(日)実施) 問36。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する