建設業法(主任技術者・施工体制台帳)
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問36の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 道路工事における下請契約の請負代金額の総額が4,500万円を超える場合は、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
解き方
- 発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請代金の総額が政令で定める金額(建設業法施行令第2条:5,000万円、建築工事業は 8,000万円)以上となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない(建設業法第26条第2項)。(1) は置くべき技術者を「主任技術者」としている点が誤りである(本試験当時の金額は 4,500万円)。
- 国・地方公共団体が発注する工事など公共性のある重要な工事で、請負代金額が 4,500万円(建築一式工事は 9,000万円)以上のものは、主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任で置く(第26条第3項、施行令第27条)。請負代金額 1億円(建築一式 2億円)未満で ICT による現場確認などの要件を満たす場合は、専任を要しない例外がある(第26条第3項ただし書、2024年12月施行)。
- 施工体系図は各下請負人の施工の分担関係を表示して工事現場の見やすい場所に掲げ、施工体制台帳は下請負人の工事の内容・工期などを記載して工事現場ごとに備え置く(第24条の8)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。下請代金の総額が基準額(現行 5,000万円)以上となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置く。
- (2)正しい。公共性のある工事で請負代金額 4,500万円以上のものは、主任技術者を原則として専任で置く。
- (3)正しい。施工体系図は各下請負人の施工の分担関係を表示し、工事現場の見やすい場所に掲げる。
- (4)正しい。施工体制台帳には下請負人の工事内容・工期などを記載し、工事現場ごとに備え置く。
問題改訂の内容
本試験の (2) は「国が発注する請負代金額が4,000万円以上の道路工事では、主任技術者は専任の者を置く。」で、出題当時の施行令第27条(4,000万円、建築一式 8,000万円)どおりの正しい記述だった。2025年2月の改正で専任を要する請負代金額が 4,500万円(建築一式 9,000万円)以上に引き上げられ、現行の規定では (2) も誤りとなって誤っているものが 2 つになる。(2) の金額を「4,500万円以上」に改め、2024年12月施行の改正で専任の例外(第26条第3項ただし書)が設けられたことから「原則として」を加えた。正答は本試験と同じ (1)。
- 建設業法 第26条第2項・第3項(2024年12月13日施行)
- 建設業法施行令 第2条・第27条(2025年2月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)道路工事における下請契約の請負代金額の総額が4,500万円を超える場合は、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
- (2)国が発注する請負代金額が4,000万円以上の道路工事では、主任技術者は専任の者を置く。
- (3)施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示し、当該工事現場の見やすいところに掲示する。
- (4)施工体制台帳は、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期などを記載し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
本試験の正答:(1)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和5年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問36。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する