災害補償と元請負人(労働基準法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.88の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設の事業における災害補償に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.建設の事業が数次の請負によって行われる場合においては,災害補償については,その元請負人は使用者とはみなされない。
解き方
- 労働基準法第87条第1項では,建設の事業が数次の請負によって行われる場合,災害補償については元請負人を使用者とみなす。
- 「元請負人は使用者とはみなされない」とした選択肢1が誤り。
- 元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合は,その下請負人も使用者となる(同条第2項)。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。災害補償については元請負人が使用者とみなされる。
- 2.正しい。業務上死亡した場合は遺族補償を行う(第79条)。
- 3.正しい。労災保険法の給付が行われる場合は補償の責を免れる(第84条)。
- 4.正しい。治った後に障害が残る場合は障害補償を行う(第77条)。
引っかけ:数次の請負=元請負人が使用者。災害補償には療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料・打切補償がある。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.88。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する