年少者の使用
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.91の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設の事業において年少者を使用する場合の記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
解き方
- 労働基準法第59条では,未成年者は独立して賃金を請求することができ,親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないとしている。未成年者の賃金が親などに搾取されるのを防ぐためである。
- 親権者又は後見人が賃金を代わって受け取ることができるとした3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない(第56条第1項)。
- 2.正しい。満18歳に満たない者については,年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける(第57条第1項)。
- 3.誤り。親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。
- 4.正しい。親権者・後見人や行政官庁は,労働契約が未成年者に不利であると認める場合,将来に向かって解除できる(第58条第2項)。
引っかけ:親権者は労働契約の締結を代わりに行えず(第58条第1項),賃金も代わりに受け取れない(第59条)。解除はできる(第58条第2項)。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.91。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する