使用者と休憩・違約金
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.91の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業における使用者に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.使用者は,労働契約の不履行について違約金を定めることができる。
解き方
- 労働基準法第16条では,使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとしている。労働者が退職の自由を奪われて不当に拘束されるのを防ぐためである。
- 違約金を定めることができるとした4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。使用者とは,事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者をいう(第10条)。
- 2.正しい。労働時間が6時間を超える場合は45分以上,8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える(第34条第1項)。
- 3.正しい。休憩時間は自由に利用させなければならない(第34条第3項)。
- 4.誤り。労働契約の不履行について違約金を定めることは禁止されている。
引っかけ:賠償予定の禁止(第16条)。休憩は6時間超で45分,8時間超で1時間,途中に一斉に与えて自由に利用させる。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.88労働条件の明示(労働基準法)
令和7年度 No.88災害補償と元請負人(労働基準法)
令和6年度 No.88使用者の義務(労働基準法)
令和5年度 No.91労働条件の書面による明示(労働基準法)
令和4年度 No.91災害補償と元請負人(労働基準法)
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.91。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する