年少者の使用
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.91の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設の事業において年少者を使用する場合の記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
解き方
- 労働基準法第59条では,未成年者は独立して賃金を請求することができ,親権者又は後見人は未成年者の賃金を代って受け取ってはならないとしている。
- 代って受け取ることができるとした3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。満18歳未満の者の深夜業(午後10時〜午前5時)は禁止されているが,交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされている(第61条第1項ただし書)。
- 2.正しい。満18歳に満たない者については,年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(第57条第1項)。
- 3.誤り。親権者又は後見人は未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
- 4.正しい。親権者若しくは後見人又は行政官庁は,労働契約が未成年者に不利であると認めるときは,将来に向ってこれを解除できる(第58条第2項)。
引っかけ:賃金は未成年者本人に支払う。親権者は労働契約を代わって締結することもできない(第58条第1項)。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.91。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する