労働条件の明示
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.91の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
使用者が労働契約の締結に際し,労働者に対して明示しなければならない労働条件として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.福利厚生施設の利用に関する事項
解き方
- 労働基準法第15条第1項と同法施行規則第5条では,労働契約の締結に際し,労働契約の期間,就業の場所・従事すべき業務,始業・終業の時刻や休憩・休日,賃金,退職(解雇の事由を含む)などの労働条件を明示しなければならないとしている。
- 福利厚生施設の利用に関する事項は明示事項に定められていないので,3が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。労働契約の期間に関する事項は書面で明示する。
- 2.定められている。就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は書面で明示する。
- 3.定められていない。福利厚生施設の利用は明示事項ではない。
- 4.定められている。退職に関する事項(解雇の事由を含む)は書面で明示する。
引っかけ:明示事項は契約期間・就業場所と業務・労働時間・賃金・退職が柱。賞与・安全衛生・職業訓練などは定めをする場合に明示する事項。
現行法令との関係:2024-04-01施行の労働基準法施行規則の改正で,就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」や有期契約の更新上限なども明示事項に加わった。福利厚生施設の利用は明示事項ではなく,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.91。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する