令和4年度 No.91論点:労働基準法重要度 C配点 1点未着手

災害補償と元請負人(労働基準法)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.91の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設の事業における災害補償に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.建設の事業が数次の請負によって行われる場合においては,災害補償については,その元請負人は使用者とはならない。

解き方

  1. 労働基準法第87条第1項では,建設の事業が数次の請負によって行われる場合,災害補償については,その元請負人を使用者とみなす。
  2. 「元請負人は使用者とはならない」とした選択肢1が誤り。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。数次の請負の場合,災害補償については元請負人が使用者とみなされる。
  2. 2.正しい。業務上の負傷・疾病については,使用者が必要な療養の費用を負担する(第75条)。
  3. 3.正しい。労災保険法に基づく相当する給付が行われる場合,使用者は補償の責を免れる(第84条)。
  4. 4.正しい。業務上の負傷が治った後に障害が残るときは,使用者は障害補償を行う(第77条)。
引っかけ:下請の労働者の災害補償も元請が使用者としての責任を負う。元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合は,その下請負人も使用者となる(第87条第2項)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.91。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する