労働条件の明示(労働基準法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.88の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
使用者が労働契約の締結に際し,労働者に対して書面の交付又は電子メール等の送信により,明示しなければならない労働条件として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.休職に関する事項
解き方
- 労働基準法施行規則第5条では,書面の交付(労働者が希望する場合は電子メール等)により明示する労働条件として,契約期間,就業の場所・従事すべき業務,労働時間・休日,賃金,退職に関する事項などを定めている。
- 休職に関する事項は定めをする場合に明示すべき事項で,書面等による明示の義務の対象ではない。よって選択肢2が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。退職に関する事項(解雇の事由を含む)。
- 2.定められていない。休職に関する事項は書面等による明示の義務の対象ではない。
- 3.定められている。就業の場所に関する事項(変更の範囲を含む)。
- 4.定められている。従事すべき業務に関する事項(変更の範囲を含む)。
引っかけ:書面で明示:契約期間・就業場所と業務・労働時間・賃金・退職。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.88。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する