労働条件の書面による明示(労働基準法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.91の問題です。論点は「労働基準法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
使用者が労働契約の締結に際し,労働者に対して書面の交付により明示しなければならない労働条件として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.休職に関する事項
解き方
- 労働基準法施行規則第5条では,書面の交付により明示しなければならない労働条件として,労働契約の期間,就業の場所・従事すべき業務,始業・終業の時刻や休日など,賃金の決定・支払の方法など,退職に関する事項(解雇の事由を含む)を定めている。
- 休職に関する事項は,定めをする場合に明示すべき事項(口頭でもよい)であり,書面の交付が義務付けられたものではない。よって選択肢1が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。休職は定めをする場合に明示すべき事項で,書面交付の義務はない。
- 2.定められている。従事すべき業務に関する事項は書面で明示する。
- 3.定められている。就業の場所に関する事項は書面で明示する。
- 4.定められている。退職に関する事項(解雇の事由を含む)は書面で明示する。
引っかけ:書面で明示:契約期間・就業場所と業務・労働時間・賃金・退職。
現行法令との関係:2024年4月施行の労働基準法施行規則の改正で,書面で明示する事項に就業の場所と従事すべき業務の「変更の範囲」などが加わった。休職に関する事項は引き続き書面交付の義務の対象ではなく,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.91。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する