労働安全衛生法
重要度 B第0問・問題4で出題過去問 8問
労働安全衛生法は、2級建築施工管理技士 第二次検定の平成30年度〜令和7年度(8回)のうち8回で出題された論点です(収録72問中8問・重要度B)。出題されるのは第0問・問題4です。
要点:安全衛生管理体制、就業制限、安全衛生教育、計画の届出。
覚える要点
- 就業制限(第61条):クレーンの運転など政令で定める業務は、都道府県労働局長の「免許」を受けた者、登録を受けた者が行う「技能講習」を修了した者などの資格を有する者でなければ就かせない。特別教育や監理技術者講習と混同しない
- 作業主任者(第14条)は、労働災害を防止するための管理を必要とする「作業」で政令で定めるものについて、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから作業の区分に応じて選任し、労働者の指揮などを行わせる
- 職長等の教育(第60条):新たに職務につく職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に、作業方法の決定及び労働者の「配置」、指導又は監督の方法などの安全衛生教育を行う
- 注文者等の配慮(第3条第3項)は施工方法、作業方法、工期、納期等について安全で衛生的な作業の「遂行」を損なう条件を付さないこと。建設業の元方事業者は、土砂等の崩壊・機械等の転倒のおそれのある場所で関係請負人の「危険」防止措置に技術上の指導を行う(第29条の2)
- 定義(第2条):労働災害は労働者の「就業」に係る建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して負傷し、疾病にかかり、死亡すること。事業者は事業を行う者で、労働者を「使用」するもの
- 爆発・火災等に伴い救護の措置がとられる場合の労働災害を防ぐため、救護に関し必要な機械等の備付け・管理と訓練を行い、その「技術的事項」を管理する者を選任する(第25条の2)
勉強のしかた:問題4の設問3で毎年1問。就業制限(免許・技能講習)、作業主任者、職長教育、注文者の配慮、定義など総則と資格の条文が多いので、「技能講習」と「特別教育」、「危険」と「損害」のような紛らわしい語を条文で確かめておく。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和7年度 問題4 設問3:⑤は「職場」「執務」ではなく「就業」。⑥は「監督」「指揮」ではなく労働基準法の使用者と同じく「使用」。
- 令和6年度 問題4 設問3:⑥の「特別教育」は事業者が行う教育(第59条第3項)で,作業主任者の資格ではない。「技能検定」は職業能力開発促進法の制度。
- 令和5年度 問題4 設問3:⑤は「避難」と迷いやすいが,この条は爆発・火災時に救護に当たる者の二次災害を防ぐための規定で「救護」である。⑥は「技術的事項」で,第10条(総括安全衛生管理者)などにも同じ言い回しがある。
- 令和4年度 問題4 設問3:⑥を「特別」とすると,事業者が行う特別教育(第59条)と混同した誤り。就業制限の資格は免許と技能講習。
- 令和3年度 問題4 設問3:⑤は「人員配置」「労働時間」ではなく「工期」。⑥は「遂行」(安全で衛生的な作業の遂行をそこなう)。
- 令和2年度 問題4 設問3:①は2か所とも同じ番号の下線部(関係請負人)で,条文どおり。労働者の安全を守る規定なので「損害」ではなく「危険」を防止する。
この論点の問題
労働安全衛生法 定義(労働災害・事業者)(四肢択一)令和7年度 問題4 設問3
労働安全衛生法 作業主任者(第14条)令和6年度 問題4 設問3
法規(労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等))令和5年度 問題4 設問3
労働安全衛生法(就業制限)令和4年度 問題4 設問3
労働安全衛生法(事業者等の責務)令和3年度 問題4 設問3
労働安全衛生法(建設業の元方事業者の講ずべき措置)令和2年度 問題4 設問3
労働安全衛生法(職長等の安全衛生教育)令和元年度 問題4 設問3
労働安全衛生法(就業制限)平成30年度 問題4 設問3
同じ問題で出る論点
第0問・問題4では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和7年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。