法規(労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等))
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年11月12日(日)実施) 問題4 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
3. 労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等)
第25条の2 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で,政令で定めるものを行う事業者は,爆発,火災等が生じたことに伴い労働者の[⑤]に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため,次の措置を講じなければならない。
一 労働者の[⑤]に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の[⑤]に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか,爆発,火災等に備えて,労働者の[⑤]に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,同項各号の措置のうち[⑥]的事項を管理する者を選任し,その者に当該[⑥]的事項を管理させなければならない。
解答欄
正解
| ⑤ | 救護 |
|---|---|
| ⑥ | 技術 |
解き方
- 労働安全衛生法第25条の2第1項:ずい道等の建設の仕事など政令で定める仕事を行う事業者は,爆発,火災等が生じたことに伴い救護に関する措置がとられる場合の労働災害(二次災害)を防止するため,救護に関し必要な機械等の備付け及び管理,救護に関し必要な事項の訓練などの措置を講じなければならない。
- 同条第2項:事業者は,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者(救護に関する技術的事項を管理する者)を選任し,管理させなければならない。
- 対象の仕事は労働安全衛生法施行令第9条の2(ずい道等の建設の仕事で出入口からの距離が1,000m以上のものなど)で定められている。
引っかけ:⑤は「避難」と迷いやすいが,この条は爆発・火災時に救護に当たる者の二次災害を防ぐための規定で「救護」である。⑥は「技術的事項」で,第10条(総括安全衛生管理者)などにも同じ言い回しがある。
現行法令との関係:労働安全衛生法第25条の2は,2025年の改正(令和7年法律第33号,2026年4月1日施行)で,条文中の「労働者」が「作業従事者」に改められた(例:「作業従事者の救護に関する措置」)。空欄の語句(救護・技術)は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年11月12日(日)実施) 問題4 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する