平成30年度 問題4 設問3論点:労働安全衛生法重要度 B未着手

労働安全衛生法(就業制限)

これは2級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月11日(日)実施) 問題4 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

次の各法文において,それぞれ下線部の誤っている語句又は数値の番号を1つあげ,それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。

(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)

3. 労働安全衛生法(第61条 第1項)

事業者は,クレーンの運転その他の業務で,政令で定めるものについては,都道府県労働局長の当該業務に係る①「免許」を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る②「監理」講習を修了した者その他厚生労働省令で定める③「資格」を有する者でなければ,当該業務に就かせてはならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

誤っている語句又は数値の番号②
正しい語句又は数値技能(技能講習 も正解)

解き方

  1. 労働安全衛生法第61条第1項:「事業者は,クレーンの運転その他の業務で,政令で定めるものについては,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ,当該業務に就かせてはならない。」
  2. 就業制限業務に就けるのは免許を受けた者・技能講習を修了した者・その他の資格を有する者で,誤りは②(正しくは「技能」)。就業制限業務は施行令第20条(つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転,1t以上の移動式クレーンの運転,玉掛けなど)。
引っかけ:「監理技術者講習」(建設業法)と混同しない。安衛法の就業制限は「技能講習」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月11日(日)実施) 問題4 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する