労働安全衛生法 作業主任者(第14条)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年11月24日(日)実施) 問題4 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 1 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
3. 労働安全衛生法(作業主任者)
第14条 事業者は,高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする[⑤]で,政令で定めるものについては,都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う[⑥]を修了した者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,当該[⑤]の区分に応じて,作業主任者を選任し,その者に当該[⑤]に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
解答欄
正解
| ⑤ | 作業 |
|---|---|
| ⑥ | 技能講習 |
解き方
- 労働安全衛生法第14条:事業者は,高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で,政令で定めるものについては,都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,当該作業の区分に応じて,作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
引っかけ:⑥の「特別教育」は事業者が行う教育(第59条第3項)で,作業主任者の資格ではない。「技能検定」は職業能力開発促進法の制度。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年11月24日(日)実施) 問題4 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する