労働安全衛生法(職長等の安全衛生教育)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題4 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句の番号を1つあげ,それに対する正しい語句を記入しなさい。
(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)
3. 労働安全衛生法(第60条)
事業者は,その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは,新たに職務につくこととなった①「職長」その他の作業中の②「労働者」を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し,次の事項について,厚生労働省令で定めるところにより,安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の③「安全」に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な事項で,厚生労働省令で定めるもの
解答欄
正解
| 誤っている語句の番号 | ③ |
|---|---|
| 正しい語句 | 配置 |
解き方
- 労働安全衛生法第60条:新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し,①作業方法の決定及び労働者の配置に関すること,②労働者に対する指導又は監督の方法に関すること,③その他労働災害を防止するため必要な事項で厚生労働省令で定めるもの,について安全又は衛生のための教育を行う(職長教育)。
- 職長は作業方法を決め,誰をどの作業に就けるかを決める立場なので,第1号は「作業方法の決定及び労働者の配置」。第3号の厚生労働省令で定める事項は労働安全衛生規則第40条(危険性又は有害性等の調査,異常時の措置など)。
引っかけ:「安全」は教育全体の目的(安全又は衛生のための教育)で,第1号の項目は「配置」。①職長・②労働者は条文どおり。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題4 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する