令和2年度 問題4 設問3論点:労働安全衛生法重要度 B未着手

労働安全衛生法(建設業の元方事業者の講ずべき措置)

これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題4 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句又は数値の番号を1つあげ,それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。

(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)

3. 労働安全衛生法

建設業に属する事業の元方事業者は,土砂等が崩壊するおそれのある場所,機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において①「関係請負人」の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは,当該①「関係請負人」が講ずべき当該場所に係る②「損害」を防止するための措置が適正に講ぜられるように,③「技術」上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

誤っている語句又は数値の番号②
正しい語句又は数値危険

解き方

  1. 労働安全衛生法第29条の2:建設業に属する事業の元方事業者は,土砂等が崩壊するおそれのある場所,機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは,当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように,技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
  2. ①関係請負人・③技術は条文どおり。②は「損害」ではなく「危険」。
引っかけ:①は2か所とも同じ番号の下線部(関係請負人)で,条文どおり。労働者の安全を守る規定なので「損害」ではなく「危険」を防止する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題4 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する