労働安全衛生法 定義(労働災害・事業者)(四肢択一)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年11月9日(日)実施) 問題4 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
3. 労働安全衛生法(定義)
第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の[⑤]に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいう。
二(略)
三 事業者 事業を行う者で,労働者を[⑥]するものをいう。
三の二(略)
四(略)
解答欄
正解
| ⑤ | 就業 |
|---|---|
| ⑥ | 使用 |
解き方
- 労働安全衛生法第2条第一号:労働災害とは「労働者の就業に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡すること」。
- 同条第三号:事業者とは「事業を行う者で,労働者を使用するもの」。安全衛生上の措置義務を負う主体は,労働者を使用する事業者(法人なら法人そのもの)である。
引っかけ:⑤は「職場」「執務」ではなく「就業」。⑥は「監督」「指揮」ではなく労働基準法の使用者と同じく「使用」。
同じ論点の過去問
令和6年度 問題4 設問3労働安全衛生法 作業主任者(第14条)
令和5年度 問題4 設問3法規(労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等))
令和4年度 問題4 設問3労働安全衛生法(就業制限)
令和3年度 問題4 設問3労働安全衛生法(事業者等の責務)
令和2年度 問題4 設問3労働安全衛生法(建設業の元方事業者の講ずべき措置)
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年11月9日(日)実施) 問題4 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する