労働基準法

重要度 B法規で出題過去問 10問

労働基準法は、1級建築施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録760問中10問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:労働契約と解雇制限、労働時間・休憩・休日、年少者・妊産婦等の就業制限。

覚える要点

  • 休憩は労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上を労働時間の途中に与え、自由に利用させる(合意があっても留守番などは命じられない)。休日は毎週1回以上又は4週間に4日以上
  • 解雇制限期間中でも解雇できるのは、打切補償を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり行政官庁の認定を受けた場合。試の使用期間中の者も14日を超えて使用されれば解雇予告が要る
  • 有期労働契約は原則3年以内(満60歳以上の者・高度の専門的知識を有する者は5年以内)。基準に達しない労働条件はその部分が無効となり法の基準による。退職時は請求から7日以内に賃金を支払い金品を返還する
  • 明示された労働条件が事実と相違して契約を解除し14日以内に帰郷するときは使用者が旅費を負担する。退職時の証明書は遅滞なく交付し、労働者の請求しない事項を記入しない。強制貯金は禁止
  • 満18歳未満の者は午後10時〜午前5時の深夜業が原則禁止で、高さ5m以上の墜落のおそれのある場所の業務にも就かせない。足場の組立て等は地上・床上の補助作業を除き、玉掛けは2人以上で行う補助作業を除き禁止
  • 妊娠中の女性は土木建築用機械の運転・つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転・玉掛け・足場の組立て等に就かせない。妊産婦か否かにかかわらず女性に禁止されるのは重量物(継続20kg・断続30kg以上)と有害ガス等の発散場所の業務
  • 削岩機など著しい振動業務の時間外労働は1日2時間まで。災害等で臨時の必要があれば行政官庁の許可で労働時間を延長できる。6か月継続勤務し8割以上出勤した労働者には10労働日の年次有給休暇を与える

勉強のしかた:10回すべてで1問出る。労働契約(解雇制限の例外は事業継続不能でも行政官庁の認定が要る)が4回、年少者・女性の就業制限(足場の地上・床上の補助作業は可)が4回、労働時間・休憩(休憩は自由利用)が2回。誤りの選択肢はこの3つの論点でほぼ決まった形になっている。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、労働基準法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 No.67:年少者の足場の業務は「地上・床上の補助作業は可」,玉掛けは「2人以上で行う補助作業は可」と,除外の条件を確認する。
  • 令和7年度 No.67:解雇制限の例外は「打切補償」と「天災事変等で事業継続不可能(認定が必要)」の2つ。
  • 令和6年度 No.67:足場の組立て等の就業制限は「地上・床上の補助作業を除く」。年少者・妊婦とも同じ扱いである。
  • 令和5年度 No.67:休憩時間の三原則は「途中に与える・一斉に与える・自由に利用させる」。
  • 令和4年度 No.67:解雇制限の例外は「打切補償を支払う場合」と「やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合」。
  • 令和3年度 No.67:年少者でも「補助作業」は認められているものが多い。足場は地上・床上の補助作業,玉掛けは2人以上で行う場合の補助作業。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。