労働時間等(労働基準法)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.67の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働時間等に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 使用者は,労働者の合意がある場合,休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
解き方
- 労働基準法第34条第3項により,使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない。
- 休憩時間中に留守番等をさせると手待ち時間となり,労働時間に当たる。労働者の合意があっても休憩時間中に作業を命じることはできないので,(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。削岩機等による著しい振動業務など健康上特に有害な業務の時間外労働は,1日2時間を超えてはならない(労働基準法第36条第6項第一号,同法施行規則第18条)。
- (2)正しい。災害等で臨時の必要がある場合は,行政官庁の許可を受けて労働時間を延長できる(同法第33条第1項)。
- (3)誤り。休憩時間は自由に利用させなければならず(同法第34条第3項),合意があっても留守番等を命じることはできない。
- (4)正しい。6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には10労働日の年次有給休暇を与える(同法第39条第1項)。
引っかけ:休憩時間の三原則は「途中に与える・一斉に与える・自由に利用させる」。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する