平成30年度 No.77論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働契約(労働基準法)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.77の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働契約に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 使用者は,労働者が業務上負傷し,休業する期間とその後30日間は,やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。

解き方

  1. 使用者は,労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない(労働基準法第19条第1項)。
  2. ただし,打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要)は,この限りでない。
  3. やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合でも解雇できないとした(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分について無効となり,法の基準による(法第13条)。
  2. (2)正しい。期間の定めのある労働契約は,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか,原則として3年を超えてはならない(法第14条第1項)。
  3. (3)誤り。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は,行政官庁の認定を受けて解雇できる。
  4. (4)正しい。退職時に労働者が証明書を請求した場合は,使用者は遅滞なく交付しなければならない(法第22条第1項)。
引っかけ:解雇制限の例外は「打切補償」と「天災事変等で事業継続不可能(行政官庁の認定)」の2つ。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.77。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する