すべての女性に禁止される業務
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.77の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働基準法」上,妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 20kg以上の重量物を継続作業として取り扱う業務
解き方
- 女性労働基準規則3条により,妊産婦以外の女性についても,2条1項1号の重量物を取り扱う業務(満18歳以上は断続作業30kg以上,継続作業20kg以上)と,2条1項18号の有害物を発散する場所の業務は就業が禁止されている(労働基準法64条の3第2項)。
- つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転,クレーンの玉掛け,足場の組立て・解体の業務は,妊婦(申し出た産婦を含む)について制限される業務であり,妊産婦以外の女性は禁止されていない。
- よって(1)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。満18歳以上の女性でも,継続作業として20kg以上の重量物を取り扱う業務には就かせてはならない(女性労働基準規則2条1項1号・3条)。
- (2)該当しない。つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転は,妊婦について禁止される業務である(女性労働基準規則2条1項4号)。
- (3)該当しない。クレーンの玉掛けの業務は,妊婦について禁止される業務である(女性労働基準規則2条1項6号)。
- (4)該当しない。足場の組立て・解体の業務は,妊婦について禁止され,産婦は申し出た場合に禁止される業務である(女性労働基準規則2条1項15号)。
引っかけ:すべての女性に禁止されるのは「重量物(継続20kg・断続30kg以上)」と「有害ガス等の発散場所」の2つだけ。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.67年少者・妊娠中の女性の就業制限
令和7年度 No.67労働契約(労働基準法)
令和6年度 No.67年少者・妊産婦等の就業制限
令和5年度 No.67労働時間等(労働基準法)
令和4年度 No.67労働契約
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.77。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する