廃棄物・リサイクル
重要度 B法規で出題過去問 10問
廃棄物・リサイクルは、1級建築施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録760問中10問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:廃棄物処理法(産業廃棄物の処理・マニフェスト)、建設リサイクル法(特定建設資材・分別解体)。
覚える要点
- 事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業の許可は要らない(5回出た誤りの選択肢)。許可が要るのは他人の廃棄物を業として扱う場合で、自ら運搬するときも運搬車への表示と書面の備付けは要る
- 委託契約書と添付書面は契約の終了の日から5年、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しは交付の日から5年保存する。再生を委託するときは、再生施設の所在地・再生方法・処理能力を委託契約書に含める
- 事業者は事業活動に伴う産業廃棄物を自らの責任で処理する。多量排出事業者は処理計画を作成し、実施状況を都道府県知事に報告する。処理能力が1日10m³を超える汚泥の乾燥施設(天日乾燥を除く)は設置に都道府県知事の許可が要る
- 建設リサイクル法の対象建設工事は、建築物の解体が床面積80m²以上、新築・増築が500m²以上(増築は増築部分の床面積で判断)、修繕・模様替(耐震改修を含む)が請負代金1億円以上、擁壁などの工作物が500万円以上。いずれも「以上」
- 対象建設工事の届出は発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事へ行い、再資源化等の完了は元請業者が発注者に報告する。再資源化等には焼却などによる縮減も含まれる
勉強のしかた:10回すべてで1問出て、廃棄物処理法と建設リサイクル法がほぼ1年おきに交互に出る。廃棄物処理法は自ら運搬する場合に許可が要らないことと保存期間5年、建設リサイクル法は対象建設工事の規模(解体80m²・新築増築500m²・修繕1億円・工作物500万円)を押さえれば多くの問題が解ける。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、廃棄物・リサイクルで間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 No.70:対象建設工事は「解体80m²,新築・増築500m²,修繕・模様替1億円,工作物500万円」。いずれも「以上」。
- 令和7年度 No.70:自ら運搬・自ら処分は許可不要。ただし運搬の基準(表示・書面の携行など)は守る。
- 令和6年度 No.70:基準は「解体80m²・新築増築500m²・リフォーム1億円・工作物500万円」。いずれも「以上」で,ちょうどの値も含む。
- 令和5年度 No.70:許可が要るのは「他人の廃棄物を業として扱う」場合。自社運搬は許可不要。
- 令和4年度 No.70:知事への届出は発注者(工事着手の7日前まで),完了報告は元請業者から発注者へ。
- 令和3年度 No.70:許可が要るのは他人の廃棄物を業として運ぶ場合。自社の廃棄物を自ら運ぶなら不要である。
この論点の問題
建設リサイクル法の分別解体等の対象工事令和8年度 No.70
産業廃棄物の処理(廃棄物処理法)令和7年度 No.70
分別解体等の対象建設工事令和6年度 No.70
産業廃棄物の処理(廃棄物処理法)令和5年度 No.70
建設リサイクル法令和4年度 No.70
廃棄物処理法(運搬車・管理票・処理施設)令和3年度 No.70
分別解体等の対象建設工事令和2年度 No.80
産業廃棄物の処理と委託令和元年度 No.80
分別解体等が必要な建設工事の規模平成30年度 No.80
産業廃棄物の運搬・委託平成29年度 No.80
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。