令和7年度 No.67論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働契約(労働基準法)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.67の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働契約に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 使用者は,労働者が業務上負傷し,療養のために休業する期間とその後30日間は,やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

解き方

  1. (2)が誤りである。業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間とその後30日間は解雇してはならない(労働基準法第19条第1項)。
  2. ただし,打切補償を支払う場合と,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要)は,この限りでない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。労働基準法第14条第1項のとおりである(高度の専門的知識を有する者等は5年)。
  2. (2)誤り。やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合は,行政官庁の認定を受けて解雇できる。
  3. (3)正しい。強制貯金の禁止である(第18条第1項)。
  4. (4)正しい。解雇理由の証明書には,労働者の請求しない事項を記入してはならない(第22条第3項)。
引っかけ:解雇制限の例外は「打切補償」と「天災事変等で事業継続不可能(認定が必要)」の2つ。

同じ論点の過去問

令和7年度の前後の問題

1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する