令和2年度 No.77論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法の労働契約

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.77の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働契約に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 使用者は,労働者が業務上負傷し,休業する期間とその後30日間は,やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

解き方

  1. 労働基準法第19条第1項により,使用者は,労働者が業務上負傷し療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。
  2. ただし,打切補償を支払う場合,又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受ける)は,この限りでない。やむを得ない事由の場合も解雇できないとした(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。退職時は,請求があった日から7日以内に賃金を支払い,金品を返還する(労働基準法第23条第1項)。
  2. (2)正しい。満60歳以上の労働者との労働契約は,5年を超える期間について締結してはならない(同法第14条第1項第2号)。
  3. (3)誤り。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は,行政官庁の認定を受けて解雇できる(同法第19条)。
  4. (4)正しい。試の使用期間中の者でも,14日を超えて引き続き使用されるに至った者には解雇の予告が必要である(同法第21条,第20条)。
引っかけ:解雇制限の例外は「打切補償」と「やむを得ない事由で事業継続不能(認定)」の2つ。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.77。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する