令和3年度 No.67論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

年少者の就業制限

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.67の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 満18才に満たない者を,足場の組立,解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

解き方

  1. 満18才に満たない者は,足場の組立,解体又は変更の業務に就かせてはならないが,地上又は床上における補助作業の業務は除かれている(年少者労働基準規則第8条第25号)。
  2. 補助作業の業務にも就かせてはならないとした(1)が誤りである。
  3. 高さ5m以上で墜落により危害を受けるおそれのある場所の業務(同規則第8条第24号),単独で行うクレーンの玉掛けの業務(同条第10号。2人以上で行う玉掛けの補助作業を除く)は就業禁止であり,深夜業は原則として午後10時から午前5時までの使用が禁止される(労働基準法第61条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。地上又は床上における補助作業の業務は禁止業務から除かれている。
  2. (2)正しい。高さ5m以上の墜落のおそれのある場所の業務は年少者の就業禁止業務である。
  3. (3)正しい。年少者の深夜業(午後10時から午前5時)は原則として禁止である(労働基準法第61条)。
  4. (4)正しい。単独で行うクレーンの玉掛けの業務は年少者の就業禁止業務である。
引っかけ:年少者でも「補助作業」は認められているものが多い。足場は地上・床上の補助作業,玉掛けは2人以上で行う場合の補助作業。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する