年少者・妊娠中の女性の就業制限
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.67の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
年少者及び女性の労働条件に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 使用者は,満18才に満たない者を,地上で行う足場の組立の補助作業の業務に就かせてはならない。
解き方
- (2)が誤りである。満18才に満たない者を就かせてはならない業務として,足場の組立,解体又は変更の業務が定められているが,地上又は床上における補助作業の業務は除かれている(年少者労働基準規則第8条)。
- したがって,地上で行う足場の組立の補助作業には,満18才に満たない者を就かせることができる。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。満18才に満たない者を,原則として,午後10時から午前5時までの間において使用してはならない(労働基準法第61条第1項)。
- (2)誤り。足場の組立等の業務のうち,地上又は床上における補助作業の業務は年少者の就業制限から除かれている。
- (3)正しい。妊娠中の女性を,動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない(同法第64条の3,女性労働基準規則第2条第1項)。
- (4)正しい。妊娠中の女性を,クレーンの玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)に就かせてはならない(女性労働基準規則第2条第1項)。
引っかけ:年少者の足場の業務は「地上・床上の補助作業は可」,玉掛けは「2人以上で行う補助作業は可」と,除外の条件を確認する。
同じ論点の過去問
令和7年度 No.67労働契約(労働基準法)
令和6年度 No.67年少者・妊産婦等の就業制限
令和5年度 No.67労働時間等(労働基準法)
令和4年度 No.67労働契約
令和3年度 No.67年少者の就業制限
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する