労働契約
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.67の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働契約に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 使用者は,労働者が業務上負傷し,療養のために休業する期間とその後30日間は,やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
解き方
- 労働基準法第19条第1項では,業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間とその後30日間は解雇してはならないが,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受けたもの)はこの限りでない。
- やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合は解雇制限の例外となるので,(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。退職時は請求から7日以内に賃金を支払い,金品を返還する(法第23条第1項)。
- (2)正しい。労働契約の期間は,原則として3年を超えてはならない(法第14条第1項)。
- (3)誤り。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は,解雇制限の例外である(法第19条第1項ただし書)。
- (4)正しい。明示された労働条件が事実と相違して契約を解除し,14日以内に帰郷する場合,使用者は必要な旅費を負担する(法第15条第3項)。
引っかけ:解雇制限の例外は「打切補償を支払う場合」と「やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合」。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.67年少者・妊娠中の女性の就業制限
令和7年度 No.67労働契約(労働基準法)
令和6年度 No.67年少者・妊産婦等の就業制限
令和5年度 No.67労働時間等(労働基準法)
令和3年度 No.67年少者の就業制限
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する