令和6年度 No.67論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

年少者・妊産婦等の就業制限

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.67の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 満18才以上で妊娠中の女性労働者を,足場の組立て,解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

解き方

  1. 妊娠中の女性を就かせてはならない業務のうち足場の組立て等の業務は,「地上又は床上における補助作業の業務を除く」とされている(労働基準法第64条の3,女性労働基準規則第2条第1項)。地上又は床上の補助作業まで禁止する(4)が誤りである。
  2. 年少者の深夜業の禁止(労働基準法第61条),高さ5m以上の墜落のおそれのある場所での業務の禁止(同法第62条,年少者労働基準規則第8条),妊娠中の女性の動力による土木建築用機械の運転の禁止(女性労働基準規則第2条第1項)は,いずれも規定どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。満18才未満の者は,原則として午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(同法第61条第1項)。
  2. (2)正しい。高さ5m以上の墜落のおそれのある場所の業務には就かせてはならない(年少者労働基準規則第8条)。
  3. (3)正しい。妊娠中の女性を動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない(女性労働基準規則第2条第1項)。
  4. (4)誤り。足場の組立て等の業務のうち,地上又は床上における補助作業の業務は禁止されていない。
引っかけ:足場の組立て等の就業制限は「地上・床上の補助作業を除く」。年少者・妊婦とも同じ扱いである。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する