分別解体等が必要な建設工事の規模
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.80の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建築物の耐震改修工事であって,請負代金の額が7,000万円の工事
解き方
- 分別解体等が必要な建設工事の規模は,建築物の解体は床面積の合計80m²以上,建築物の新築・増築は500m²以上,建築物の修繕・模様替等は請負代金1億円以上,建築物以外の工作物の工事は請負代金500万円以上である(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条)。
- 耐震改修工事は修繕・模様替等にあたり,7,000万円は1億円未満なので該当しない。よって(3)である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。アスファルト・コンクリートの撤去は工作物の工事であり,請負代金500万円以上なので対象である。
- (2)該当する。建築物の増築で当該部分の床面積500m²以上なので対象である。
- (3)該当しない。建築物の修繕・模様替等(耐震改修を含む)は請負代金1億円以上が対象であり,7,000万円は対象外である。
- (4)該当する。擁壁は工作物であり,解体工事の請負代金500万円以上なので対象である。
引っかけ:建設リサイクル法の規模基準「解体80m²・新築増築500m²・修繕模様替1億円・工作物500万円」。
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論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する