令和2年度 No.80論点:廃棄物・リサイクル重要度 B配点 1点未着手

分別解体等の対象建設工事

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.80の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 建築物の大規模な修繕工事であって,請負代金の額が8,000万円の工事

解き方

  1. 分別解体等をしなければならない対象建設工事の規模の基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条)は,建築物の解体工事が床面積80m²以上,建築物の新築・増築工事が床面積500m²以上,建築物の修繕・模様替等が請負代金の額1億円以上,建築物以外の工作物の工事が請負代金の額500万円以上である。
  2. 大規模な修繕工事で請負代金8,000万円は1億円未満なので,対象建設工事に該当しない。(2)が該当しないものである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。建築物の増築工事で床面積500m²以上は対象建設工事である。
  2. (2)該当しない。建築物の修繕・模様替等は請負代金の額1億円以上が対象であり,8,000万円は該当しない。
  3. (3)該当する。建築物の解体工事で床面積80m²以上は対象建設工事である。
  4. (4)該当する。建築物以外の工作物(擁壁)の解体工事で請負代金の額500万円以上は対象建設工事である。
引っかけ:対象建設工事は「解体80m²,新築・増築500m²,修繕等1億円,工作物500万円」。いずれも「以上」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する