令和5年度 No.70論点:廃棄物・リサイクル重要度 B配点 1点未着手

産業廃棄物の処理(廃棄物処理法)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.70の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,誤っているものはどれか。

ただし,特別管理産業廃棄物を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 事業者は,工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合,管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 産業廃棄物の収集運搬業の許可は,他人の産業廃棄物を業として運搬する者に必要なものである(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)。
  2. 同項ただし書により,事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は許可を要しない。よって(2)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。委託契約書と環境省令で定める書面は,契約の終了の日から5年間保存する(廃棄物処理法施行令第6条の2,同法施行規則第8条の4の3)。
  2. (2)誤り。事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は,収集運搬業の許可は不要である(同法第14条第1項ただし書)。
  3. (3)正しい。多量排出事業者は,処理計画を作成し,その実施状況を都道府県知事に報告する(同法第12条第9項・第10項)。
  4. (4)正しい。汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設を除く)で処理能力が1日10m³を超えるものは産業廃棄物処理施設であり,設置には都道府県知事の許可が要る(同法第15条第1項,同法施行令第7条)。
引っかけ:許可が要るのは「他人の廃棄物を業として扱う」場合。自社運搬は許可不要。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する