産業廃棄物の処理と委託
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.80の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,誤っているものはどれか。
ただし,特別管理産業廃棄物を除くものとする。
解答欄
正解
正解:(2) 事業者は,工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合,管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
解き方
- 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は都道府県知事の許可を受けなければならないが,事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は許可を要しない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条1項ただし書)。
- よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。事業者は,その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において処理しなければならない(廃棄物処理法11条1項)。
- (2)誤り。事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は,収集運搬業の許可は不要である(廃棄物処理法14条1項ただし書)。
- (3)正しい。委託契約書及び環境省令で定める書面は,契約の終了の日から5年間保存する(廃棄物処理法施行令6条の2,同法施行規則8条の4の3)。
- (4)正しい。産業廃棄物管理票の交付者は,管理票の写しを交付した日から5年間保存する(廃棄物処理法12条の3,同法施行規則8条の21の2)。
引っかけ:自ら運搬・自ら処分は許可不要。委託契約書もマニフェストも保存期間は5年。
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令和5年度 No.70産業廃棄物の処理(廃棄物処理法)
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論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する