令和3年度 No.70論点:廃棄物・リサイクル重要度 B配点 1点未着手

廃棄物処理法(運搬車・管理票・処理施設)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.70の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,誤っているものはどれか。

ただし,特別管理産業廃棄物を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 事業者は,工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合,管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は,産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項ただし書)。
  2. 自ら運搬する場合に都道府県知事の許可が必要とした(3)が誤りである。
  3. 運搬車への表示と書面の備付け(同法施行令第6条第1項第1号イ,同法施行規則第7条の2の2),管理票の写しの5年間保存(同法第12条の3,同法施行規則第8条の21の2),汚泥の処理能力10m³/日を超える乾燥処理施設の設置許可(同法第15条,同法施行令第7条第2号)は,いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。運搬車には産業廃棄物運搬車である旨を表示し,所定の書面を備え付ける。
  2. (2)正しい。交付した管理票の写しは交付の日から5年間保存する。
  3. (3)誤り。自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要である。
  4. (4)正しい。汚泥の処理能力10m³/日を超える乾燥処理施設の設置には都道府県知事の許可が必要である。
引っかけ:許可が要るのは他人の廃棄物を業として運ぶ場合。自社の廃棄物を自ら運ぶなら不要である。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する