令和8年度 No.70論点:廃棄物・リサイクル重要度 B配点 1点未着手

建設リサイクル法の分別解体等の対象工事

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.70の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

特定建設資材を用いた次の工事のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,法令で定める建設工事の規模に関する基準に照らし,原則として,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建築物の増築工事であって,増築後の当該建築物の床面積の合計が500m²の工事

解き方

  1. (1)が該当しない。建築物の新築・増築の工事で分別解体等の対象となるのは,床面積の合計が500m²以上の工事であるが,増築の場合は当該工事に係る部分(増築部分)の床面積で判断する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第2号)。
  2. 増築後の建築物全体の床面積が500m²でも,増築部分の床面積は500m²未満なので,対象建設工事に該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。増築工事は増築部分の床面積が500m²以上の場合に対象となり,増築後の全体の床面積では判断しない。
  2. (2)該当する。建築物の新築工事で床面積の合計が500m²以上のものは対象建設工事である。
  3. (3)該当する。建築物の修繕・模様替等(耐震改修を含む)の工事で請負代金の額が1億円以上のものは対象建設工事である。
  4. (4)該当する。建築物以外の工作物(擁壁)の解体工事で請負代金の額が500万円以上のものは対象建設工事である。
引っかけ:対象建設工事は「解体80m²,新築・増築500m²,修繕・模様替1億円,工作物500万円」。いずれも「以上」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する