分別解体等の対象建設工事
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.70の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
特定建設資材を用いた次の工事のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建築物の耐震改修工事であって,請負代金の額が8,000万円の工事
解き方
- 分別解体等をしなければならない建設工事の規模は,建築物の解体工事が床面積の合計80m²以上,新築・増築が500m²以上,それ以外の新築工事等(修繕・模様替など)が請負代金1億円以上,建築物以外の工作物の解体・新築工事等が請負代金500万円以上である(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項)。
- 耐震改修工事は修繕・模様替にあたり,請負代金8,000万円は1億円未満なので対象とならない。よって(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。建築物の増築工事で,工事に係る部分の床面積の合計が500m²以上である。
- (2)該当しない。修繕・模様替の工事は請負代金1億円以上が対象で,8,000万円は対象外である。
- (3)該当する。擁壁は建築物以外の工作物で,解体工事の請負代金500万円以上が対象である。
- (4)該当する。建築物の解体工事で,床面積の合計80m²以上が対象である。
引っかけ:基準は「解体80m²・新築増築500m²・リフォーム1億円・工作物500万円」。いずれも「以上」で,ちょうどの値も含む。
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論点ページ:廃棄物・リサイクルの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する