労働安全衛生法
重要度 B問題6で出題過去問 9問
労働安全衛生法は、1級建築施工管理技士 第二次検定の平成30年度〜令和8年度(9回)のうち9回で出題された論点です(収録162問中9問・重要度B)。出題されるのは問題6です。
要点:安全衛生管理体制、就業制限、安全衛生教育、計画の届出。
覚える要点
- 特定元方事業者は、同一の場所での混在作業による労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助などを行う(第30条)
- 元方事業者は関係請負人が法令に違反しないよう必要な指導を行い、違反を認めたときは是正のため必要な指示を行う(第29条)。土砂等の崩壊・機械等の転倒のおそれのある場所では、関係請負人の危険防止の措置について技術上の指導を行う(第29条の2)
- 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止する措置、安全又は衛生のための教育の実施、健康診断、労働災害の原因の調査及び再発防止対策を統括管理する(第10条)。建設業では常時100人以上の事業場で選任する
- 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮する(第3条第3項)
- 事業者は快適な職場環境の形成に努め、作業環境を快適な状態に維持管理する措置、作業方法の改善、疲労を回復する施設・設備の設置又は整備を継続的かつ計画的に講ずる(第71条の2)
- 安全装置等は事業者が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行い、労働者は取り外したり機能を失わせたりしない。臨時に取り外すときはあらかじめ事業者の許可を受け、必要がなくなったら直ちに原状に戻す(労働安全衛生規則第28条・第29条)
- 現行の第29条・第29条の2・第30条などでは、「関係請負人の労働者」が一人親方なども含む「作業従事者」に改められている。過去問の空欄に入る語句(指導・是正・危険・技術・協議組織・援助)は変わらない
勉強のしかた:問題6の設問3で毎年1問、条文の空欄に語句を入れる(令和3年度からは選択)。元方事業者・特定元方事業者・総括安全衛生管理者・注文者の配慮など条ごとの主語と義務を対にし、「危険又は健康障害」「労働災害」のような安衛法の決まった言い回しで覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 問題6 設問3:第28条は「点検及び整備」の組。第29条は「その機能を失わせない」で,「効力」「安全性」ではない。
- 令和7年度 問題6 設問3:統括管理の6項目のうち教育は「指導及び援助」。安衛法の目的語は「労働災害」で,「公衆災害」は建設工事公衆災害防止対策要綱の用語。
- 令和6年度 問題6 設問3:章の名前どおり「快適な職場環境」。作業環境は「維持管理」する。
- 令和5年度 問題6 設問3:「危害」は建築基準法令の言い回し(工事現場の危害の防止)で,安衛法は「危険又は健康障害」。
- 令和4年度 問題6 設問3:「労働災害を防止する」は第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)の言い回しで,第29条の2は「当該場所に係る危険を防止する」である。
- 令和3年度 問題6 設問3:第1項は違反を防ぐための「指導」,第2項は違反があったときの「是正」のための指示。
この論点の問題
労働安全衛生規則(安全装置等の有効保持)令和8年度 問題6 設問3
労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)令和7年度 問題6 設問3
労働安全衛生法(事業者の講ずる措置:快適な職場環境)令和6年度 問題6 設問3
労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)令和5年度 問題6 設問3
元方事業者の講ずべき措置(安衛法第29条の2)令和4年度 問題6 設問3
労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)令和3年度 問題6 設問3
労働安全衛生法 総括安全衛生管理者(穴埋め)令和2年度 問題6 設問3
労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)令和元年度 問題6 設問3
注文者等の責務(労働安全衛生法 第3条)平成30年度 問題6 設問3
同じ問題で出る論点
問題6では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。