令和8年度 問題6 設問3論点:労働安全衛生法重要度 B未着手

労働安全衛生規則(安全装置等の有効保持)

これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月18日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

次の1.から3.の各法文において,[  ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

3. 労働安全衛生規則(安全装置等の有効保持)

第28条 事業者は,法及びこれに基づく命令により設けた安全装置,覆い,囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの[⑤]及び整備を行なわなければならない。

第29条 労働者は,安全装置等について,次の事項を守らなければならない。

一 安全装置等を取りはずし,又はその[⑥]を失わせないこと。

二 臨時に安全装置等を取りはずし,又はその[⑥]を失わせる必要があるときは,あらかじめ,事業者の許可を受けること。

三 (略)

四 (略)

2 (略)

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

⑤点検
⑥機能

解き方

  1. 労働安全衛生規則第28条:事業者は,安全装置,覆い,囲い等が有効な状態で使用されるよう,それらの点検及び整備を行なわなければならない。
  2. 同第29条第1項:労働者は,安全装置等を取りはずし,又はその機能を失わせないこと,臨時に取りはずし又は機能を失わせる必要があるときはあらかじめ事業者の許可を受けること,許可を受けて取りはずし又は機能を失わせたときはその必要がなくなった後直ちに原状に復しておくこと,安全装置等が取りはずされ又は機能を失ったことを発見したときは速やかに事業者に申し出ることを守らなければならない。同条第2項により,事業者は申出があったときは速やかに適当な措置を講じなければならない。
引っかけ:第28条は「点検及び整備」の組。第29条は「その機能を失わせない」で,「効力」「安全性」ではない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月18日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する