元方事業者の講ずべき措置(安衛法第29条の2)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句又は数値を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者は,土砂等が崩壊するおそれのある場所,機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは,当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る[⑤]を防止するための措置が適正に講ぜられるように,[⑥]上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| ⑤ | 危険 |
|---|---|
| ⑥ | 技術 |
解き方
- 労働安全衛生法第29条の2による。建設業の元方事業者は,土砂等の崩壊や機械等の転倒のおそれのある場所など厚生労働省令(労働安全衛生規則第634条の2)で定める場所で関係請負人の労働者が作業を行うときは,関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるよう,技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
- 同法第29条(元方事業者の講ずべき措置)は関係請負人が法令に違反しないよう必要な指導・指示を行う一般的な義務で,第29条の2は危険な場所での技術上の指導を定めたものである。
引っかけ:「労働災害を防止する」は第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)の言い回しで,第29条の2は「当該場所に係る危険を防止する」である。
現行法令との関係:令和7年の労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号。この部分は2026年4月1日施行)で,個人事業者等も保護の対象とするため,本条の「関係請負人の労働者」が「関係請負人に係る作業従事者」に改められた。空欄の「危険」「技術」は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する