建築基準法
重要度 B問題6で出題過去問 9問
建築基準法は、1級建築施工管理技士 第二次検定の平成30年度〜令和8年度(9回)のうち9回で出題された論点です(収録162問中9問・重要度B)。出題されるのは問題6です。
要点:用語の定義、確認手続、避難施設、内装制限、居室の採光・換気、工事現場の危害の防止。
覚える要点
- 建築基準法第90条により、建築・修繕・模様替・除却の工事の施工者は、地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する措置を講じる。技術的基準は施行令第136条の2の20から第136条の8までに定められている
- 仮囲い(令第136条の2の20):木造で高さ13m若しくは軒の高さ9mを超えるもの、木造以外で2以上の階数を有するものの工事は、高さ1.8m以上の板塀等を設ける。工事現場の地盤面が周辺より低いときは周辺の地盤面から測る
- 根切り工事等(令第136条の3):基礎工事の前に地下のガス管・ケーブル・水道管・下水道管の損壊を防ぐ措置をとり、深い根切りは地盤調査による地層及び地下水の状況に応じた施工図に基づく。近接する工作物は基礎又は地盤を補強し、急激な排水を避ける
- 深さ1.5m以上の根切りには山留めを設け、根入れは周辺の地盤の安定を保持する深さとする。施工中は必要に応じて点検し、矢板等の抜取りでは周辺の地盤の沈下による危害を防ぐ(労働安全衛生規則の地山の掘削の2mと混同しない)
- くい打機・アース・ドリル等の自走する基礎工事用機械と吊り上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンは、敷板、敷角等の使用等で転倒を防ぐ。地盤の状況等で危害防止上支障がない場合は除く(令第136条の4)
- 落下物(令第136条の5):境界線から水平距離5m以内・高さ3m以上からくず等を投下するときはダストシュート等、工事部分が5m以内・高さ7m以上のときは鉄網又は帆布でおおう等。建て方は仮筋かいで倒壊を防ぎ、鉄骨造の仮締は荷重及び外力に安全なものとする
勉強のしかた:問題6の設問2で毎年1問、条文の空欄2つに入る語句・数値を答える(令和3年度からは5つの選択肢から選ぶ)。施行令第136条の2の20から第136条の8までを条文の言い回しのまま読み、数値(13m・9m・2以上・1.8m・1.5m・0.5t・5m・3m・7m)と対になる語句を覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、建築基準法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 問題6 設問2:「敷角」は角材(大引き状の太い材)のこと。転倒防止の措置が不要になるのは「地盤」の状況による。
- 令和7年度 問題6 設問2:④は「避ける」対象なので,施工者が行う行為である「急激な排水」が入る。湧水・沈下・崩壊は結果であって避ける行為ではない。
- 令和6年度 問題6 設問2:建て方の途中の倒壊防止は「仮筋かい」,鉄骨の建て方で荷重・外力に対して安全にするのは本締前の「仮締」。
- 令和5年度 問題6 設問2:労働安全衛生規則の「掘削面の高さが2m以上の地山の掘削は作業主任者を選任」の2mと混同しない。山留めの設置は1.5m。
- 令和4年度 問題6 設問2:第1項(投下:5m以内・3m以上)と第2項(工事部分:5m以内・7m以上)で高さの数値が違う。
- 令和3年度 問題6 設問2:④は本締め前のボルトによる「仮締」。選択肢の「仮筋かい」は第1項の措置の例である。
この論点の問題
建築基準法施行令(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)令和8年度 問題6 設問2
建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)令和7年度 問題6 設問2
建築基準法施行令(建て方)令和6年度 問題6 設問2
建築基準法施行令(根切り・山留めの危害の防止)令和5年度 問題6 設問2
落下物に対する防護(建築基準法施行令)令和4年度 問題6 設問2
建築基準法施行令(建て方)令和3年度 問題6 設問2
建築基準法施行令 根切り・山留め(穴埋め)令和2年度 問題6 設問2
建築基準法施行令(落下物に対する防護)令和元年度 問題6 設問2
工事現場の仮囲い(建築基準法施行令 第136条の2の20)平成30年度 問題6 設問2
同じ問題で出る論点
問題6では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。