注文者等の責務(労働安全衛生法 第3条)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
「労働安全衛生法」に基づく事業者等の責務に関する次の文章において,[ ]に当てはまる語句を記述しなさい。
【問題6】次の1.から3.の問いに答えなさい。
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,作業方法,[⑤],納期等について,安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある[⑥]を付さないように配慮しなければならない。
解答欄
正解
| ⑤ | 工期 |
|---|---|
| ⑥ | 条件 |
解き方
- 労働安全衛生法第3条第3項(注文者等の配慮)による。現行の条文は「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,作業方法,工期,納期等について,安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」であり,⑤は工期,⑥は条件である。
- 無理な工期や危険な施工方法・作業方法を条件として請け負わせると,請負人は安全な作業ができなくなるため,発注者・元請など仕事を他人に請け負わせる者に配慮を求めている。
- 本試験の文は2025年5月の改正前の条文(「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」)によるもので,答えは同じく⑤工期・⑥条件である。
問題改訂の内容
本試験の文は「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,[⑤]等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある[⑥]を附さないように配慮しなければならない。」だった。労働安全衛生法第3条第3項は令和7年法律第33号(2025年5月14日施行)で「施工方法,作業方法,工期,納期等について」に改められ,本試験の文のままでは⑤に工期のほか作業方法・納期も当てはまり,答えが一つに定まらない。問題文を現行の条文に合わせ,「作業方法」「納期」を示したうえで⑤を空欄とした。答えは本試験と同じ⑤工期・⑥条件。
- 労働安全衛生法 第3条第3項(2025年5月14日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
【問題6】次の1.から3.の問いに答えなさい。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,[⑤]等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある[⑥]を附さないように配慮しなければならない。
本試験当時の正解:⑤ 工期、⑥ 条件
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題6 設問3。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する