令和7年度 問題6 設問3論点:労働安全衛生法重要度 B未着手

労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)

これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月19日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 1 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の1.から3.の各法文において,[  ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

3. 労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる[⑤]災害を防止するため,次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び[⑥]を行うこと。

五 (略)

六 (略)

2 (略)

3 (略)

4 (略)

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

⑤労働
⑥援助

解き方

  1. 労働安全衛生法第30条第1項は,特定元方事業者が,同一の場所で行われる混在作業によって生ずる「労働災害」を防止するため,協議組織の設置及び運営,作業間の連絡及び調整,作業場所の巡視,関係請負人が行う安全衛生教育に対する「指導及び援助」などの措置を講じると定める。
引っかけ:統括管理の6項目のうち教育は「指導及び援助」。安衛法の目的語は「労働災害」で,「公衆災害」は建設工事公衆災害防止対策要綱の用語。
現行法令との関係:労働安全衛生法第30条第1項は,令和7年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)で,措置の対象が特定元方事業者と関係請負人の「労働者」から,労働者以外で同じ場所で作業に従事する者を含む「作業従事者」に広げられた(「その労働者である作業従事者…及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため」)。空欄の「労働(災害)」と第4号の「指導及び援助」は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月19日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する